
労基法24条の賃金支払い方法の規制の中で例外規定のない原則は何かという問題なのですが、全て例外が定められているため、答えは「なし」で良いのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
労働基準法第24条は、賃金の支払い方法に関する規定を定めています。この条文では、賃金の全額を直接労働者に支払うこと、通貨で支払うこと、毎月1回以上定期に支払うこと、支払日を明示することなどが原則として定められています。しかし、これらの原則にはいくつかの例外が設けられています。例えば、賃金の一部を現物で支払うことが認められている場合があります。また、特定の業種や状況下では、賃金の支払い方法が特例として認められることもあります。したがって、労基法24条の賃金支払い方法の規制において、例外規定のない原則というものは存在しません。つまり、質問の答えは「なし」となります。
よくある質問
もっと見る·
下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?·
家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?