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労基法24条の賃金支払い方法の規制の中で例外規定のない原則は何かという問題なのですが、全て例外が定められているため、答えは「なし」で良いのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準法第24条は、賃金の支払い方法に関する規定を定めています。この条文では、賃金の全額を直接労働者に支払うこと、通貨で支払うこと、毎月1回以上定期に支払うこと、支払日を明示することなどが原則として定められています。しかし、これらの原則にはいくつかの例外が設けられています。例えば、賃金の一部を現物で支払うことが認められている場合があります。また、特定の業種や状況下では、賃金の支払い方法が特例として認められることもあります。したがって、労基法24条の賃金支払い方法の規制において、例外規定のない原則というものは存在しません。つまり、質問の答えは「なし」となります。

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