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労働基準監督署への電離健康診断結果報告書の提出漏れについて、過去に漏れていた分の報告書も作成する必要がありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準監督署への電離健康診断結果報告書の提出漏れについて、過去に漏れていた分の報告書も作成する必要があります。労働安全衛生法に基づき、電離放射線業務従事者の健康診断結果は、事業者が労働基準監督署に報告する義務があります。この報告は、健康診断を実施した後、速やかに行うことが求められています。

提出漏れが発覚した場合、過去に漏れていた分の報告書も含めて、全ての未提出分を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。例えば、2回分の提出が漏れていた場合、漏れていた2回分と今回の分の計3回分の報告書を作成し、提出しなければなりません。

このように、過去の提出漏れを放置することは法的に認められておらず、事業者は全ての未提出分を遡って報告する責任があります。また、提出漏れがあったこと自体が、労働安全衛生法遵守の観点から問題となるため、今後は提出期限を厳守し、適切な管理体制を整えることが重要です。

具体的な手続きや書類の作成方法については、労働基準監督署や専門の法律事務所に相談することをお勧めします。また、労働安全衛生法の改正や関連する行政指導の動向にも注意を払い、常に最新の情報を入手することが、法的義務を正確に履行するために不可欠です。

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