
6年前に頚椎捻挫で労災障害認定14級を受けました。今回、再び頚椎捻挫で痛みが酷い状態です。労災は逸失利益が5年とあるのですが、今回も同じく頚椎捻挫で障害認定14級は認定、支給されるのでしょうか?
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対策と回答
労災保険において、障害認定14級は、業務上の災害により生じた障害の程度を示すものです。14級は最も軽度の障害認定であり、逸失利益の支給期間は原則として5年間とされています。
ご質問のケースでは、6年前に頚椎捻挫により14級の認定を受けており、今回再び同じ部位の怪我をしています。この場合、新たな怪我に対する障害認定が必要となります。労災保険では、新たな業務上の災害による怪我については、その都度、障害認定の審査が行われます。
したがって、今回の怪我についても、医師の診断書や必要な検査結果を基に、労災保険の窓口で障害認定の申請を行うことになります。認定された場合、その認定に基づいて補償が行われます。ただし、過去の認定との関連性や、新たな怪我の程度によっては、認定の結果が異なる可能性があります。
具体的な手続きや認定の詳細については、労災保険の窓口や専門の法律家に相談することをお勧めします。また、労災保険の制度は定期的に見直されているため、最新の情報を確認することも重要です。
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