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派遣社員として腰痛持ちである私が、仕事内容が変更されて腰痛が悪化した場合、労働災害として扱われるのか教えてください。

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対策と回答

2024年11月19日

労働災害とは、業務に起因する災害のことを指し、業務中や通勤途中に発生した負傷、疾病、障害、死亡などが該当します。あなたのケースでは、仕事内容が変更されたことで腰痛が悪化したという状況ですが、これが労働災害として認められるかどうかは、いくつかの要因によります。

まず、仕事内容の変更があなたの腰痛悪化に直接的な影響を与えたかどうかが重要です。あなたは腰痛持ちであることを関係者に伝えているため、仕事内容の変更が腰痛悪化の原因であると主張することができます。しかし、腰痛が悪化したのが自宅であることから、業務中の直接的な影響ではないと判断される可能性もあります。

次に、仕事内容の変更が適切に説明されたかどうかも考慮されます。仕事内容が変更される際に、その旨が適切に説明されていない場合、労働者の同意が得られていないと見なされる可能性があります。これは労働基準法に違反する可能性があり、労働災害として扱われる一因となり得ます。

最後に、派遣社員であることも考慮されます。派遣社員は直接雇用されていないため、労働災害の扱いが通常の労働者と異なる場合があります。しかし、労働者派遣法により、派遣社員も労働基準法の保護を受けることが定められています。

以上の点を踏まえると、あなたのケースが労働災害として認められるかどうかは、具体的な状況や証拠によります。労働基準監督署に相談し、専門家の意見を聞くことをお勧めします。

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