
労災申請中にハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職票の発行をしに行っても問題はございませんでしょうか?
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対策と回答
労災申請中にハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職票の発行を求めることは、労災の受給資格に影響を与えることはありません。労災保険と雇用保険は別々の制度であり、それぞれ独立して運用されています。したがって、労災申請中であっても、雇用保険に関する手続きを行うことは可能です。
具体的には、労災保険は労働者が業務上の災害により負傷、疾病、障害、死亡した場合に、その補償を目的とする保険です。一方、雇用保険は失業した場合に失業給付を受けるための保険です。これらの制度は、それぞれの目的に基づいて運用されており、一方の手続きが他方の受給資格に影響を与えることはありません。
ご質問者様の場合、既に会社を退職されているため、雇用保険被保険者資格喪失届と離職票の発行が必要となります。これらの書類は、ハローワークで発行を受けることができます。労災申請中であっても、ハローワークへ行き、これらの手続きを行うことは問題ありません。
ただし、労災保険の申請については、労働基準監督署への申請が必要ですので、そちらの手続きも適切に進めるようにしてください。また、精神障害により手続きが困難な場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、法的な観点から最適なアドバイスを提供し、手続きを代理して行ってくれることもあります。
以上の情報を参考に、適切な手続きを進めてください。
よくある質問
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