
就業規則を定めていない場合、解雇は可能ですか?
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対策と回答
就業規則を定めていない場合でも、解雇は可能です。ただし、解雇の条件や手続きは、労働基準法に基づいて行わなければなりません。労働基準法第18条により、解雇は「客観的合理的理由」と「社会的相当性」を持つ場合に限り認められます。具体的には、業務上の能力不足、業務態度の問題、経営上の必要性などが挙げられます。また、解雇の際には、予告期間を設けるか、予告手当を支払う必要があります。予告期間は少なくとも30日前で、予告手当は30日分の平均賃金となります。さらに、解雇の理由を明確にし、労働者に対して説明することが求められます。これらの手続きを怠ると、解雇が無効となる可能性があります。したがって、就業規則がない場合でも、労働基準法に従って適切に解雇手続きを行うことが重要です。
よくある質問
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