
日本国憲法のどの条文で給与の支払いが義務付けられていますか?
もっと見る
対策と回答
日本国憲法において、給与の支払いが義務付けられている具体的な条文は存在しません。しかし、労働基準法という法律において、労働者に対する賃金の支払いが詳細に規定されています。労働基準法第24条は、賃金の全額を通貨で、直接労働者に、その自由に処分できるように支払わなければならないと定めています。また、賃金の支払いは少なくとも毎月1回、一定の期日を定めて行わなければならないとされています。この法律は、労働者の権利を保護し、公正な労働条件を確保するために制定されました。したがって、給与の支払いに関する義務は、憲法ではなく労働基準法によって確立されています。
よくある質問
もっと見る·
労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?·
社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?