
対策と回答
日本の労働基準法により、雇用主は労働者を解雇する際には、原則として解雇予告を行わなければなりません。解雇予告には、少なくとも30日前の予告が必要です。予告がない場合、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払わなければなりません。ただし、労働基準法第20条により、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、解雇予告を行わなくてもよいとされています。しかし、このような例外は厳格に解釈されるため、一般的な解雇の場合、予告なしの即時解雇は違法とされる可能性が高いです。労働者は、解雇が違法であると考える場合、労働基準監督署に相談することができます。
よくある質問
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