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社員旅行が金曜日と土曜日に行われた場合、土曜日は休日出勤となりますか?また、土曜日に帰る予定が台風のため飛行機がキャンセルとなり、日曜日に帰ってきた場合、日曜日も休日出勤となりますか?どちらも休日出勤ではなく、代休もなく、普通に月曜日から仕事になった場合、違法ですか?

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対策と回答

2024年11月16日

社員旅行が金曜日と土曜日に行われた場合、土曜日が休日出勤になるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、社員旅行は業務とみなされる場合があり、その場合は休日出勤として扱われることがあります。しかし、これは各会社の規定により異なるため、就業規則を確認する必要があります。

また、台風などの不可抗力により帰宅が遅れ、日曜日に帰ってきた場合、日曜日が休日出勤になるかどうかも同様に、会社の規定によります。不可抗力による遅延は通常、休日出勤とはみなされませんが、これも会社の判断によります。

どちらも休日出勤として扱われず、代休もなく、普通に月曜日から仕事になった場合、違法かどうかは状況によります。労働基準法では、休日労働に対しては代休や割増賃金の支払いが義務付けられています。したがって、休日出勤とみなされる日に対して適切な措置が取られなかった場合、違法となる可能性があります。

このような状況においては、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、適切なアドバイスや支援を提供してくれます。

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