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10月から業務委託で働き始めました。土日祝休み、稼働は1ヶ月で22日教えられていたためそこに決めました。ただ、いざ働き始めると現場では22日に足りない場合は祝日は出勤することなどがあると言われました。このままだと年末年始休んだり2月は日数が足らず土日も出勤することになりそうですが、出勤を強制させるのは業務委託だと違法ですよね?このように教えられました、とはっきり伝えても大丈夫でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

業務委託契約において、出勤を強制することは基本的に違法です。業務委託契約は、雇用契約とは異なり、労働者が雇用主に対して服従義務を負うものではありません。そのため、特定の日に出勤することを強制することは、労働基準法に違反する可能性があります。

しかし、契約内容によっては、特定の日に出勤することが条件となっている場合もあります。そのため、まずは契約書を確認し、どのような条件が記載されているかを把握することが重要です。契約書に出勤日数や出勤日の指定が明記されていない場合、出勤を強制することは違法となります。

また、出勤を強制された場合、労働基準監督署に相談することも可能です。労働基準監督署は、労働基準法に違反する行為を是正するための機関であり、労働者の権利を守るために尽力します。

このように教えられました、とはっきり伝えることは問題ありません。ただし、伝える際には、契約書の内容や労働基準法の規定を具体的に示し、根拠を明確にすることが重要です。そうすることで、相手も理解しやすくなり、問題の解決につながる可能性が高まります。

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