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対策と回答

2024年12月3日

いいえ、そのような慣行は一般的ではありません。日本の労働基準法により、労働者は休憩時間を取る権利があり、その時間は労働時間に含まれません。喫煙所にいた時間が記録され、その分を無料で残業させるという会社の方針は、労働基準法に違反する可能性があります。

具体的には、労働基準法第34条により、労働者は1日に少なくとも45分の休憩を取る権利があり、この休憩時間は労働時間に含まれません。また、労働基準法第37条により、残業に対しては割増賃金が支払われることが義務付けられています。

あなたの会社のように、喫煙所にいた時間を労働時間として記録し、その分を無料で残業させるという慣行は、労働者の休憩時間を侵害し、割増賃金の支払いを回避する試みと見なされる可能性があります。これは、労働基準法に違反する「サービス残業」と呼ばれる行為に該当します。

もしあなたがこのような状況に置かれている場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守を確保し、労働者の権利を保護するための機関です。また、労働組合に加入し、団体交渉を通じて会社と話し合うことも一つの解決策となります。

労働者の権利を守るためには、法律に基づいた行動が必要です。あなたの状況について、専門家の助言を受けることを検討してください。

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