
労働基準に反しますか? 私の仕事は、自販機に飲み物補充する仕事をしています。36協定しています。フレックス制です。 朝から仕事し、勤務時間は8時間なのですが、8時間で終わることがほぼなく休憩も取れたとして多くて30分ほどです。 毎日補充作業が終わり事務所に戻りパソコンで勤怠を入力する際に、休憩1時間で申請をしています。入社時点で休憩1時間も取れていないのに取ったことにして申請して教えられました。ましてや、新商品の時期や季節の代わりめのタイミングで今月は45時間越えないで言われたりします。なのでとっていない休憩を1時間から1時間半にして自ら調整してきましたが、 最近社内の内部監査があり、勤務表には一切触れず、他の始業時の時間がおかしいなどそのような点しか指摘されず、これはおかしいなと思い今質問をしている状態です。 追記、勤務表には何時に職場に着き、何時にどこの自販機に行って補充したかという時間表記も出ます。 なので、休憩1時間取れていれば、おのずと次の場所に行くまでに1時間空いてないといけない状態になるはずなのに、そこに関しては内部監査での指摘はありませんでした。
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対策と回答
労働基準法により、労働者は1日に少なくとも45分の休憩を取る権利があります。また、1日8時間以上の労働に対しては、少なくとも1時間の休憩が義務付けられています。あなたの場合、実際には30分程度の休憩しか取れていないにもかかわらず、勤怠申請では1時間の休憩を取ったことにしているとのことです。これは労働基準法に違反する可能性があります。
さらに、36協定に基づき、法定労働時間を超える労働を行う場合、事前に労働基準監督署に届け出る必要があります。あなたが毎月45時間以上の残業を行っているとのことですが、これが適切に届け出られていない場合も違法となります。
また、内部監査で勤務表に関する指摘がなかったことも問題です。勤務表には休憩時間も記録されるべきであり、実際の勤務状況と記録が一致していないことは、労働基準法の遵守を疑わせるものです。
このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、違法な労働条件に対して是正措置を取ることができます。また、労働組合に加入し、集団交渉を行うことも有効な手段です。
労働者の権利は法律によって保護されており、違法な労働条件に対しては適切な対応を取ることが重要です。あなたの状況について、労働基準監督署や労働組合に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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