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試用期間中に退職を勧める行為はパワハラに該当しますか?

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対策と回答

2024年11月17日

試用期間中に退職を勧める行為がパワハラに該当するかどうかは、状況によります。パワハラとは、職場において地位や権力を利用して、相手の尊厳を傷つけたり、精神的な苦痛を与えたりする行為を指します。試用期間中に退職を勧める行為がパワハラに該当するかどうかは、その勧め方や頻度、その他の状況によります。例えば、退職を勧める際に相手の人格を否定するような言葉を使ったり、繰り返し退職を勧めたりする場合は、パワハラに該当する可能性があります。一方、退職を勧める際に相手の人格を否定するような言葉を使わず、一度だけ退職を勧める場合は、パワハラに該当しない可能性があります。試用期間中に退職を勧める行為がパワハラに該当するかどうかは、状況によりますので、詳しくは弁護士や労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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