
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、『労働基準法で定める基準による』の『』内の意味が文章を読んでいて意味が分かりません。解説お願いします。結局無効となった部分はどうなるの?基準に達しない労働条件は無効になる。でいいじゃん。最低の基準に自動的に解釈されるべきってこと?
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対策と回答
労働基準法は、労働者の権利を保護するために、最低限の労働条件を定めています。これに達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効となります。この場合、『労働基準法で定める基準による』という表現は、無効となった部分が労働基準法に定められた最低基準に自動的に置き換えられることを意味します。つまり、労働契約が無効となった部分は、労働基準法の基準によって自動的に補完されると解釈されます。例えば、労働基準法で定められた最低賃金に達しない賃金を定める労働契約があった場合、その部分は無効となり、最低賃金が適用されることになります。このように、労働基準法は労働者の保護を第一に考え、契約の無効部分を法的に補完することで、労働者が最低限の権利を確保できるようにしています。
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