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対策と回答

2024年12月2日

労使協定が無効であることを指摘された場合、経営者側が「知らなかった」と主張しても、法的には責任を回避することは難しいです。労働基準法に違反していた場合、労働基準監督署による是正勧告や、場合によっては罰則が科せられる可能性があります。具体的には、無効な労使協定に基づいて行われた労働時間の管理や有給休暇の付与は、法的に無効となります。そのため、土曜日の出勤分が週40時間を超える場合の残業代や、計画的付与された有給休暇分の再計算を求めることは可能です。これらの請求は、労働基準法に基づいて正当なものであり、経営者側はこれに応じる義務があります。また、労働基準監督署に報告することで、経営者側に対して法的な措置を取ることも可能です。ただし、具体的な対応策や法的措置については、弁護士や労働組合などの専門家に相談することを強くお勧めします。

よくある質問

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建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

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会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。

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11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?

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