
会社が就業規則に業務命令に反した場合の解雇を明記し、社員に誓約書にサインを要求することは無効ですか?
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対策と回答
日本の労働法において、会社が就業規則に業務命令に反した場合の解雇を明記し、さらに社員にその内容を誓約書にサインさせることは、基本的に無効とされます。これは、労働者の基本的な権利を侵害する可能性があるためです。
具体的には、日本の労働基準法第15条により、就業規則は労働者に対して明示されなければならず、その内容は労働者の権利を不当に制限してはならないとされています。また、労働基準法第16条では、解雇に関しては、客観的かつ合理的な理由が必要であり、労働者の同意なしに一方的に解雇することは認められていません。
誓約書にサインを要求することも、労働者の権利を不当に制限するものとみなされ、無効となります。これは、労働者が自己の権利を放棄することを強制されることを防ぐためです。
したがって、会社が就業規則に業務命令に反した場合の解雇を明記し、さらに社員に誓約書にサインを要求することは、労働法に違反し、無効となります。労働者は、このような要求に対しては、労働基準監督署などの関係機関に相談することができます。
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