
家族が適応障害の診断書を受け、3ヶ月近く休職してそのまま退職したのですが、傷病手当金が退職して2ヶ月近く経っても振り込まれず、おかしいなと思って会社に確認したら、傷病手当金の申請をしていなかったのが判明し、なんだかもやもやしています。最後の月の給与は欠勤扱いになり、マイナスの給与明細が届き、マイナス分を払いました。会社には休職の診断書を提出した時、傷病手当金の申請しておきますと言われたのでずっと待っていたのですが、今頃、傷病手当金申請書が送られてきました。質問ですが、①会社的には傷病手当金は申請してほしくないものなのでしょうか?②退職後2〜3ヶ月も経ってしまうことになりますが、傷病手当金は過去に戻って遡及申請できますか?(医師が記入する欄がありますが書いてくれるものなのでしょうか?)③これから失業保険の受給が始まります。失業保険と傷病手当金の併給はできないと思うのですが、この傷病手当金は退職する前(在職中)の病気休職に対する申請なので問題ないでしょうか?
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対策と回答
①会社的には傷病手当金は申請してほしくないものなのでしょうか?
傷病手当金は労働者の権利であり、会社が申請を妨げることは違法です。会社が傷病手当金の申請を遅らせたり、申請しないことによって労働者の権利を侵害することは許されません。会社が傷病手当金の申請を怠った場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。
②退職後2〜3ヶ月も経ってしまうことになりますが、傷病手当金は過去に戻って遡及申請できますか?(医師が記入する欄がありますが書いてくれるものなのでしょうか?)
傷病手当金は遡及して申請することが可能です。ただし、申請期限があり、一般的には傷病手当金の支給開始日から2年以内に申請する必要があります。医師が記入する欄については、医師が診断書を作成する際に記入することが一般的です。医師に相談し、必要な情報を提供すれば、記入してもらえる可能性が高いです。
③これから失業保険の受給が始まります。失業保険と傷病手当金の併給はできないと思うのですが、この傷病手当金は退職する前(在職中)の病気休職に対する申請なので問題ないでしょうか?
失業保険と傷病手当金は併給できません。傷病手当金は在職中の病気休職に対する給付であり、退職後に申請することはできません。退職後は失業保険の受給が開始されるため、傷病手当金の申請はできなくなります。したがって、退職前に傷病手当金の申請を完了させる必要があります。
よくある質問
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