
パワハラによる即日退社は可能ですか?会社がパワハラではないと主張し、2週間の通知期間を求めている場合、どちらが正しいと認められるのでしょうか?
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対策と回答
パワハラによる即日退社の可否は、労働基準法と会社の就業規則に依存します。労働基準法第19条によると、労働者は退職する場合、少なくとも30日前に会社に通知するか、その期間に相当する賃金を支払うことが義務付けられています。ただし、パワハラなどの重大な理由がある場合、即日退社が認められる可能性があります。
会社がパワハラではないと主張し、2週間の通知期間を求める場合、労働者はまず、パワハラの証拠を集めることが重要です。証拠があれば、労働基準監督署に相談し、パワハラの事実を確認してもらうことができます。労働基準監督署がパワハラと認定した場合、即日退社が認められる可能性が高まります。
一方、会社がパワハラではないと主張し、労働者が2週間の通知期間を無視して連続欠勤した場合、会社はそれを理由に懲戒解雇することがあります。この場合、労働者は労働審判や裁判を通じて、自己の権利を主張することができます。
結論として、パワハラによる即日退社は、証拠があり、労働基準監督署などの第三者機関が認定した場合に認められる可能性があります。会社との対立が深刻化した場合、労働審判や裁判を通じて解決を図ることが必要です。
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