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社長を殴ってしまい、即日で退職するよう言われました。即日ということは解雇なのでしょうか?解雇なら解雇予告手当が支払われるのでしょうか?退職ということなら、即日退職ということはありえるのでしょうか?有給休暇を消化したいのですが、退職日は変更できますか?

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対策と回答

2024年11月23日

社長を殴った行為は、労働基準法第81条に基づく懲戒解雇の対象となり得ます。懲戒解雇は、労働者の行為が極めて重大な場合に認められるもので、即日での解雇も可能です。したがって、即日退職の指示は解雇とみなされる可能性が高いです。

解雇予告手当については、労働基準法第20条により、解雇予告がなされなかった場合には、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。ただし、懲戒解雇の場合、解雇予告手当の支払い義務はありません。

即日退職が認められるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によりますが、懲戒解雇の場合は即日退職が認められることが多いです。

有給休暇の消化については、退職日が即日とされた場合、その日に有給休暇を消化することは難しいです。ただし、退職日が変更される場合には、有給休暇の消化が可能となります。

このような状況では、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの権利を守り、適切な対応を支援してくれるでしょう。

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