
シフト制の会社で、11月の勤務表が出たところ、実労で9.5時間労働と8.5時間労働で休憩が30分しかない日があります。1週間の勤務時間を計算したら49.5時間でした。これは違法ですか?また、所定労働時間は173時間でそれを越えないと残業代の支払いはないそうです。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、1日8時間、1週間40時間を超える労働は時間外労働として扱われ、割増賃金が支払われる必要があります。また、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。あなたの場合、9.5時間と8.5時間の労働日に30分しか休憩がないことは違法です。さらに、1週間の勤務時間が49.5時間ということは、9.5時間の労働日が3日、8.5時間の労働日が2日あると推測されますが、これも労働基準法に違反しています。所定労働時間が173時間であることは、月の労働時間の上限を示していますが、これを超えない限り残業代が支払われないというのは、労働基準法の規定に基づく残業代の支払い義務を無視している可能性があります。このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは労働条件の改善や違法行為の是正を支援してくれます。
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