
対策と回答
日本の労働基準法により、退職金の支給は企業の任意であり、法律上の義務ではありません。しかし、有給休暇については、労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利があります。具体的には、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、最低10日間の有給休暇を与えなければなりません。これに違反する場合、労働基準監督署に申告することで、是正勧告や是正命令が行われる可能性があります。また、労働者は労働基準法違反に基づく損害賠償請求を行うことも可能です。したがって、有給休暇の未支給は違法となりますが、退職金の未支給は違法ではありません。
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