
嫌がらせ目的の減給は違法ではありませんか?
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対策と回答
はい、嫌がらせ目的の減給は違法です。日本の労働基準法により、雇用主は労働者の賃金を不当に減額することはできません。具体的には、労働基準法第24条において、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならないと定められています。これは、雇用主が労働者の賃金を不当に減額することを禁止しているものです。
嫌がらせ目的の減給は、労働者の尊厳を侵害し、労働条件を不当に悪化させる行為であり、これは労働基準法第5条に違反します。この条項は、労働者の人格を尊重し、労働条件の維持向上を図ることを目的としています。
もし、労働者が嫌がらせ目的の減給を受けた場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。また、労働者は、労働組合に加入し、団体交渉を通じて問題解決を図ることもできます。
このように、嫌がらせ目的の減給は違法であり、労働者は法的な手段を用いて自らの権利を守ることができます。
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