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対策と回答

2024年12月2日

役職者の無制限出勤が違法かどうかについては、日本の労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働を行う場合、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。役職者であっても、この規定は適用されます。役職者が無制限に出勤している状況は、36協定の範囲を超えている可能性があり、違法となる場合があります。特に、書類上では休暇を消化した形にして実際は出勤している状況は、虚偽の届出を行っているとみなされ、さらに重大な違法行為となります。労務管理を自ら行う立場の人が何をしてもいいことになっているわけではありません。役職者も労働基準法の規定に従う必要があります。このような状況では、労働基準監督署への通報が適切な対応となります。通報する際には、具体的な状況や証拠を提供することが重要です。会社の人事への通報は、上司がうまくい逃れる可能性があるため、労働基準監督署への通報が推奨されます。

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