
36協定を提出する書類はどこに何枚出せばいいですか?社労士と労働局的なところですか?
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対策と回答
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、労働基準法第36条に基づき、使用者が労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合に必要となる協定です。この協定を締結するには、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
具体的な提出書類としては、以下のものが必要です:
- 36協定届出書(労働基準監督署に用意されている様式を使用)
- 36協定書(会社と労働者代表との間で締結した協定書)
- 労働者代表の選任に関する書類(労働者代表を選任した場合)
提出枚数は、基本的には各1部ですが、労働基準監督署によって異なる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。
提出先は、所轄の労働基準監督署です。社労士は労働問題に関する専門家であり、36協定の作成や提出に関するアドバイスを受けることができますが、直接の提出先ではありません。労働局は労働基準監督署を含む組織であり、労働基準監督署が具体的な提出窓口となります。
36協定の提出は、労働基準法に基づく義務であり、適切に行わないと罰則の対象となる可能性があるため、正確な手続きを踏むことが重要です。
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