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対策と回答

2024年11月23日

日本の労働基準法により、従業員は退職する場合、30日前までに会社に通知すれば退職する権利があります。ただし、繁忙期などの理由で会社が退職を認めない場合、法的には会社が従業員の退職を拒否することはできませんが、実際には会社の都合に合わせることが求められることがあります。あなたの場合、店長が繁忙期のために退職を認めないということですが、法的にはあなたの退職を拒否することはできません。しかし、会社との関係を壊さないためにも、まずは店長との話し合いを再度行うことをお勧めします。繁忙期が終わるタイミングを提案するなど、柔軟に対応することが大切です。退職代行を使う場合、基本的には給料の支払いに問題はありませんが、退職代行を使うと会社との関係が悪化する可能性があるため、最後の手段として考えるべきです。また、退職する際には、退職願や退職届を提出することが必要です。これらの書類は、退職する日付や理由を明確に記載する必要があります。退職願は会社が承認しなければ効力が生じないため、退職届を提出することをお勧めします。退職届は会社が受理した時点で効力が生じるため、会社が退職を認めない場合でも、法的には退職することができます。ただし、退職届を提出する場合でも、会社との関係を壊さないためにも、事前に店長との話し合いを行うことが大切です。

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