
ハラスメントや労働基準法違反は社外の人間にも適用されますか?具体的には、取引先の人間に暴言を吐かれる、または休日出勤を強要される場合です。※顧客の要望のため、自分の会社としても断れない雰囲気です。
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対策と回答
ハラスメントや労働基準法違反は、社外の人間に対しても適用されます。具体的には、取引先の人間からの暴言や休日出勤の強要も、労働基準法の保護対象となります。労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律であり、社内の労働者だけでなく、社外の人間との関係においても適用されます。
例えば、取引先の人間から暴言を受けた場合、それはハラスメントとして扱われ、法的な対応が可能です。また、休日出勤の強要についても、労働基準法により、労働者は法定の休日を取得する権利があり、それを侵害された場合は、法的な救済を求めることができます。
ただし、顧客の要望により、自社としても断りづらい状況にある場合、その状況を上司や人事部門に報告し、法的な対応や交渉の支援を受けることが重要です。会社は、労働者の権利を保護する義務があり、社外の人間との関係においても、労働基準法を遵守することが求められます。
したがって、社外の人間からのハラスメントや労働基準法違反に対しても、労働者は法的な保護を受けることができます。自分の権利を守るために、適切な対応を取ることが重要です。
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