
法人会社の製造業現場で、フォークリフト作業従業員がフォークリフトで他の従業員に怪我をさせた場合、労災になるのでしょうか?
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対策と回答
はい、法人会社の製造業現場でフォークリフト作業従業員がフォークリフトで他の従業員に怪我をさせた場合、その怪我は労災として認定される可能性があります。労災保険法により、業務上の災害とは、労働者が業務に従事する過程で発生した事故による負傷、疾病、障害または死亡を指します。フォークリフト作業は業務に含まれるため、その作業中に発生した事故は業務上の災害とみなされます。
具体的には、怪我を負った従業員は労災保険の適用を受けることができ、治療費や休業補償などが支給されます。また、フォークリフトを運転した従業員が故意または重大な過失により事故を引き起こした場合、会社はその責任を問われる可能性があります。
このような事故を防ぐために、会社はフォークリフトの安全運転に関する定期的な教育訓練を行い、安全な作業環境を確保することが重要です。また、事故が発生した場合には、速やかに労災保険の申請手続きを行い、従業員の治療と回復を支援する必要があります。
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