
会社から辞めないと懲戒解雇にすると言われ退職願を書かされ自己退職扱いにされました。労基に相談するとそのくらいでは解雇にすら当たらないし懲戒解雇なんて大袈裟だ脅しだと言われました。この場合会社に会社都合退職にするように働きかけた方が良いのでしょうか?また、雇用保険の日数が足りておらず失業保険は出ません。この場合自己都合退職と会社都合退職どちらにした方が良いでしょうか?
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対策と回答
あなたの状況は非常に複雑で、法的な観点からも倫理的な観点からも慎重に扱う必要があります。まず、会社が懲戒解雇の脅しを使って退職願を書かせたことは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、解雇には合理的な理由と予告が必要であり、懲戒解雇には厳格な条件があります。あなたが労働基準監督署に相談した結果、懲戒解雇の脅しが過剰であると判断されたことは、あなたの立場を強化するものです。
会社都合退職と自己都合退職の違いは、失業保険の受給資格に大きく影響します。自己都合退職の場合、失業保険の受給には待機期間があり、また、雇用保険の加入期間が短いと受給できないことがあります。一方、会社都合退職の場合、待機期間が短縮される可能性があり、また、雇用保険の加入期間が短くても受給できる場合があります。
あなたの場合、雇用保険の日数が足りていないため、失業保険の受給は難しいかもしれません。しかし、会社都合退職として扱われることで、失業保険の受給資格を得る可能性があります。そのためには、会社に対して法的な手段を取ることも考えられます。具体的には、弁護士に相談し、労働審判や訴訟を起こすことで、会社都合退職として扱われるように働きかけることができます。
また、労働組合に加入している場合は、組合の支援を受けることもできます。労働組合は、労働者の権利を守るために様々な支援を行っており、あなたの状況に対して適切なアドバイスや支援を提供してくれるでしょう。
最終的な判断は、あなた自身が行う必要がありますが、法的な専門家や労働組合の意見を聞くことで、より良い選択をすることができるでしょう。
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