
シェアフルでデリバリーの勤務中、正バイトの方がキャンセルとなり配達員が不足しました。その際、八つ当たりまじりに残業を強要されました。複数回出勤している場所でお願いされることはあっても強要は初めてでした。残業は双方の同意があればという認識でしたが、マッチングバイトでの企業側からの残業の強要は認められるんでしょうか。
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対策と回答
残業の強要は日本の労働法に違反しています。労働基準法第36条により、残業は原則として労働者の同意が必要です。また、労働基準法第37条により、残業には割増賃金が支払われることが義務付けられています。マッチングバイトやシェアフルのような非正規雇用形態であっても、これらの法規は適用されます。企業が残業を強要することは、労働者の権利を侵害する行為であり、違法です。もしこのような状況に遭遇した場合、労働基準監督署に相談することができます。また、労働組合に加入することで、労働条件の改善や権利の保護を図ることができます。労働者は自分の権利を知り、適切に行使することが大切です。
よくある質問
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