
3年近く働いていたバイト先から急に4月前半の勤務が終わったら雇用契約解除するとLINEが送られてきました。3/29にこれが送られてきて解雇日は4/15です。30日より前に通告されているためこの場合解雇予告手当は支給されるのでしょうか?
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対策と回答
解雇予告手当の支給については、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これが解雇予告手当の根拠となります。
あなたの場合、3/29に解雇の通知を受け、解雇日が4/15となっています。これは17日間の予告となり、30日に満たないため、解雇予告手当が支給される可能性があります。具体的には、30日から17日を引いた13日分の平均賃金が解雇予告手当として支給されることになります。
ただし、解雇予告手当の支給にはいくつかの例外があります。例えば、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合などは、解雇予告手当が免除されることがあります。しかし、あなたの場合はこれらの例外に該当しないと仮定すると、解雇予告手当が支給されると考えられます。
解雇予告手当の具体的な金額や支給方法については、使用者との交渉や労働基準監督署への相談が必要となります。また、解雇予告手当の支給が法的に認められているにもかかわらず支給されない場合は、労働基準法違反となり、法的措置を取ることも可能です。
最後に、解雇予告手当の支給については、労働契約や就業規則に特別な規定がある場合もありますので、それらの内容も確認することが重要です。
よくある質問
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