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対策と回答

2024年11月17日

会社の工場閉鎖に伴う解雇予告と休業補償について、30日間の100%補償の適用範囲と予告のタイミングについて解説します。

まず、労働基準法に基づく解雇予告手当の規定により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。この30日間の予告期間中、労働者は通常通り勤務することができ、その間の賃金は100%支払われることが原則です。

次に、休業補償についてですが、労働基準法第26条により、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は労働者に対し、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。ただし、解雇予告期間中の休業については、予告手当が支払われるため、休業手当は別途支払う必要はありません。

ご質問のケースでは、社長との話し合いが6ヶ月後に行われ、その後2週間後に3ヶ月後の解雇予告がなされたとのことです。この場合、解雇予告のタイミングは最終的に3ヶ月後の予告が有効となり、その時点から30日間の予告期間が開始されます。その間、労働者は通常通り勤務する権利があり、賃金は100%支払われるべきです。

現段階で休業補償が60%であるとされている点については、解雇予告期間中の賃金は100%支払われるべきであり、60%の休業補償は適切ではありません。労働基準監督署に相談することで、法的な見解を得ることができます。

また、失業保険の受給資格に影響する可能性もあるため、労働者の権利を確保するためにも、早急に対応することが重要です。

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