
会社は退職者の個人情報をいつまで保管しているのは法律違反ですか?
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対策と回答
会社が退職者の個人情報をいつまで保管しているのが法律違反かどうかは、個人情報保護法に基づいて判断されます。個人情報保護法では、個人情報の利用目的が達成された場合や、個人情報の主体者が同意した場合など、特定の条件を満たした場合には、個人情報の保管を終了することが求められています。
具体的には、退職者の個人情報が退職手続きや給与支払いなどの目的で利用された後、その情報が不要になった場合には、速やかに消去または廃棄する必要があります。ただし、税務や労働基準法などの法的要件に基づき、一定期間情報を保持する必要がある場合もあります。
例えば、源泉徴収票や労働保険の加入記録などは、税法や労働基準法に基づき、一定期間保管する義務があります。このような場合、その法的要件を満たす範囲内で情報を保管することは違法ではありません。
したがって、会社が退職者の個人情報をいつまで保管しているのが法律違反かどうかは、個人情報保護法やその他の関連法規に基づいて、個別の状況を考慮して判断する必要があります。会社は、個人情報の適切な管理と廃棄に関する方針を定め、それに従って個人情報を管理することが求められます。
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