
傷病手当と雇用保険について教えてください。9月2日入社。9月中は18日出勤、10月は途中から休職するも15日出勤、11月は休職のため0日出勤で11月末に契約更新無しだった場合雇用保険は1.5ヶ月として換算されますか?
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対策と回答
傷病手当と雇用保険に関するご質問にお答えします。
傷病手当は、健康保険の被保険者が病気やケガのために労働できない場合、その間の生活保障を目的として支給される手当です。傷病手当金の支給を受けるには、連続して3日間仕事を休み、4日目以降も休んでいることが条件です。
雇用保険は、失業した場合や育児休業を取得した場合などに、一定の条件の下で給付金が支給される制度です。雇用保険の加入期間は、基本的には実際に働いた日数ではなく、加入していた期間で計算されます。
ご質問のケースでは、9月2日に入社し、9月に18日出勤、10月に15日出勤、11月は休職で0日出勤、そして11月末に契約が更新されなかった場合、雇用保険の加入期間は9月から11月までの3ヶ月間となります。ただし、実際に働いた日数が少ないため、雇用保険の給付を受けるための条件を満たすかどうかは、具体的な状況や会社の規定によります。
雇用保険の給付を受けるためには、一定期間以上の加入が必要であり、具体的な条件や手続きについては、最寄りのハローワークで確認することをお勧めします。また、傷病手当についても、健康保険証を所持しているか、加入している健康保険組合に問い合わせることで詳細な情報を得ることができます。
よくある質問
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