
7年前に勤めた会社は雇用保険に加入しないといけなかったか?
もっと見る
対策と回答
7年前に勤めた会社が雇用保険に加入しなければならなかったかどうかについては、以下の点を考慮する必要があります。
まず、雇用保険の加入基準は、「週20時間以上の労働、1か月以上の雇用が見込まれる者」とされています。この基準は7年前も現在も基本的に変わっていません。
次に、あなたの労働状況を見ると、1月と6月はそれぞれ6日間と3日間しか働いていませんが、2月から5月までは週5日、1日7時間働いています。この期間の労働時間を計算すると、週35時間となり、雇用保険の加入基準を満たしています。
さらに、会社の組織形態についても考慮する必要があります。入社当初は個人事業主の組織でしたが、2月に法人化しています。法人化後は、雇用保険の加入義務がある法人となります。
以上の点から、7年前に勤めた会社は雇用保険に加入しなければならなかったと考えられます。ただし、具体的な法的判断については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?·
社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について