
7年前に勤めた会社は雇用保険に加入しないといけなかったか?
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対策と回答
7年前に勤めた会社が雇用保険に加入しなければならなかったかどうかについては、以下の点を考慮する必要があります。
まず、雇用保険の加入基準は、「週20時間以上の労働、1か月以上の雇用が見込まれる者」とされています。この基準は7年前も現在も基本的に変わっていません。
次に、あなたの労働状況を見ると、1月と6月はそれぞれ6日間と3日間しか働いていませんが、2月から5月までは週5日、1日7時間働いています。この期間の労働時間を計算すると、週35時間となり、雇用保険の加入基準を満たしています。
さらに、会社の組織形態についても考慮する必要があります。入社当初は個人事業主の組織でしたが、2月に法人化しています。法人化後は、雇用保険の加入義務がある法人となります。
以上の点から、7年前に勤めた会社は雇用保険に加入しなければならなかったと考えられます。ただし、具体的な法的判断については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。
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