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雇用調整助成金を申請している場合、午前中に勤務し、午後に会社都合の早退をした場合、有給申請するとどのようになりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

雇用調整助成金は、企業が経済上の理由により従業員を休業させる場合に、従業員の賃金の一部を国が助成する制度です。あなたの場合、午前中は勤務し、午後は会社都合で早退しているため、有給申請をすると、午前中は半休として扱われ、午後は休業手当が支給される可能性があります。具体的な手続きや条件は、勤務先の就業規則や雇用調整助成金の申請要領により異なるため、必ず勤務先の人事部門や助成金申請の担当者に確認することをお勧めします。また、有給休暇の取り扱いについても、労働基準法に基づいて適切に処理されることが求められます。

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