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会社の労働時間について、社長から始業時間を早める命令を受けましたが、その時間帯の給与が出ないと言われました。労働基準監督署に確認したところ、その時間帯の給与は法律上発生するとの回答を得ました。この状況で、社長に対して労働基準監督署の回答を伝え、従来通りの始業時間で働くつもりですが、この対応で問題はありますか?また、効果的な解決策があれば教えてください。

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対策と回答

2024年11月21日

あなたの状況は、日本の労働法における労働時間と給与に関する問題を浮き彫りにしています。まず、社長からの命令について、労働基準法では、使用者は労働者に対して法定労働時間を超えて労働させることはできません。つまり、8:15からの労働は法定労働時間内であり、この時間帯の労働に対して給与が支払われることが法律で定められています。

社長が「休憩時間」と称して給与を支払わないというのは、労働基準法違反です。労働基準監督署の回答によると、この時間帯の労働に対して給与を請求する権利があり、また、社長の命令が違法であることを証明できれば、会社に対して指導を行うことができます。

あなたの対応として、労働基準監督署の回答を社長に伝えることは適切です。しかし、それだけでは社長が理解し、適切に対応するかどうかは不透明です。このような場合、労働組合に相談することをお勧めします。労働組合は労働者の権利を守るための組織であり、このような問題に対して法的なアドバイスや交渉を行うことができます。

また、社長に対しては、法的な根拠を明確に示し、労働基準法に基づく給与の支払いを求めることが重要です。さらに、社長が法的な根拠を理解し、適切に対応するように、労働基準監督署からの指導を受けることを提案することも一つの方法です。

最後に、このような問題が続く場合、会社の労働環境や給与体系について再考する必要があるかもしれません。労働者の権利を守り、公正な労働環境を確保することは、会社の長期的な発展にとっても重要です。

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