
早期退職について、2/11入社にて2/15退社となりました。原因は病気の再発の為、就労不可と診断を受けた為です。11日、13日は勤務し、給料を払ってくれるとなっていますが振り込みではなく手渡しとなるそうです。会社自体法令違反をしており出向く事に抵抗を覚えています。その為、2日間の給料を無給にしてもらう事は可能なのでしょうか。そして、給料が発生しない場合について源泉徴収票は発行できるのでしょうか。
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対策と回答
早期退職に関するあなたの状況について、以下の点を明確にします。
まず、労働基準法に基づき、労働者が働いた日数に対して賃金が支払われることが原則です。あなたが2日間働いたことに対する賃金は、基本的に支払われるべきです。ただし、会社が法令違反を行っているという点については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、違法な労働条件や賃金未払いなどの問題に対処します。
次に、源泉徴収票についてですが、源泉徴収票は所得税法に基づき、給与所得者に対して年末に発行される書類です。あなたが働いた期間に対して賃金が支払われなかった場合でも、源泉徴収票は発行される可能性があります。ただし、これは会社の判断によりますので、直接会社に確認することをお勧めします。
最後に、会社が法令違反を行っていると感じる場合、労働基準監督署への相談や、弁護士に相談することを検討することが重要です。労働者の権利を守るために、適切な措置を取ることが大切です。
よくある質問
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