
離職理由の異議申し立ては可能ですか?自己都合と会社都合の退職について、試用期間不合格の場合の扱いを教えてください。
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対策と回答
日本において、離職理由に対する異議申し立ては可能です。具体的には、労働者は離職票の記載内容について、雇用保険法に基づいて異議を申し立てることができます。これにより、離職理由が自己都合か会社都合かによって、雇用保険の受給条件や期間が異なるため、重要な手続きとなります。
自己都合での退職は通常、1年以上の勤続年数が必要で、会社都合の場合は6ヶ月以上の勤続年数が必要です。6ヶ月以上1年未満の勤続年数で退職する場合、会社都合であれば新たな離職票で雇用保険を受給できますが、自己都合の場合は以前の雇用保険の残日数の受給となります。
試用期間中に不合格となった場合、会社都合として扱われる可能性があります。しかし、これは各会社の就業規則や労働契約により異なるため、具体的な状況に応じて判断する必要があります。退職届を提出した後に試用期間不合格の通知を受けた場合、会社都合として扱われるかどうかは、会社の方針や法的な見解によります。
異議申し立てを行う場合、労働基準監督署や労働局に相談し、必要な手続きを行うことが推奨されます。また、弁護士や労働組合の助言を受けることも有効です。これにより、離職理由の正当性を確認し、適切な雇用保険受給を目指すことができます。
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