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派遣社員が入院・手術のため2週間の休暇を取る場合、傷病手当に関する以下の質問に答えてください。1. 入院が日曜日からの場合、日曜日を待機日数の1日目と計算してよいか。2. 派遣先が平日勤務のみの場合、土日祝日も手当を受け取れるか。3. 傷病休暇中、交通費が支給されると手当が減ると聞きました。毎月上限ありの交通費の支給がありますが、月に4日以上休んだ場合は日割り支給になります。この場合、傷病休暇を取っている期間交通費の支給はない=減額はないと考えてよいか。

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対策と回答

2024年11月19日
  1. 傷病手当の待機日数は、入院開始日から計算されます。したがって、入院が日曜日から始まる場合、日曜日が待機日数の1日目となります。

  2. 傷病手当は、労働者が病気やケガで仕事ができない期間に支給されるものです。派遣先が平日勤務のみであっても、土日祝日を含む全ての休暇期間に対して手当が支給されます。ただし、支給額は日額で計算され、休んだ日数に応じて支給されます。

  3. 傷病休暇中の交通費支給については、派遣会社の規定によります。一般的に、傷病休暇中は交通費の支給が停止されることが多いですが、これが傷病手当の減額に直接影響するかどうかは、派遣会社の規定や労働契約の内容によります。上限ありの交通費が日割り支給される場合、傷病休暇中の交通費支給がないことは、傷病手当の減額に直接影響しないと考えられますが、詳細は派遣会社に確認することをお勧めします。

よくある質問

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職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

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