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対策と回答

2024年11月19日
  1. 傷病手当の待機日数は、入院開始日から計算されます。したがって、入院が日曜日から始まる場合、日曜日が待機日数の1日目となります。

  2. 傷病手当は、労働者が病気やケガで仕事ができない期間に支給されるものです。派遣先が平日勤務のみであっても、土日祝日を含む全ての休暇期間に対して手当が支給されます。ただし、支給額は日額で計算され、休んだ日数に応じて支給されます。

  3. 傷病休暇中の交通費支給については、派遣会社の規定によります。一般的に、傷病休暇中は交通費の支給が停止されることが多いですが、これが傷病手当の減額に直接影響するかどうかは、派遣会社の規定や労働契約の内容によります。上限ありの交通費が日割り支給される場合、傷病休暇中の交通費支給がないことは、傷病手当の減額に直接影響しないと考えられますが、詳細は派遣会社に確認することをお勧めします。

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