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派遣社員として1年半勤務しています。2024年12月31日までの契約でしたが、体調不良が続いており、2024年10月31日で退職したい旨を派遣会社に伝えました。できるだけ希望日に契約終了となるよう先方と掛け合うとの話でしたが、2024年10月21日に契約終了と返事が来たのが2024年10月24日でした。契約終了=退職とのことですが、①遡った日付けで退職扱いとすることは問題ないのでしょうか。②退職希望日は10月末ですが調整の結果21日での退職しか了承できないというのは違法では無いのでしょうか。退職に関して猶予(2週間〜1ヶ月程度?)を設けてからしか会社からは退職の日付等を指定できない認識があったため何が正解か分かりません。ぜひお答えいただけますと幸いです。

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対策と回答

2024年11月14日

派遣社員の契約終了に関するご質問について、以下の点をご説明いたします。

①遡った日付けで退職扱いとすることは問題ないのでしょうか。
派遣社員の契約終了日は、基本的には契約書に記載された日付に基づいて行われます。しかし、体調不良などの理由で希望日に退職を希望する場合、派遣会社との協議が必要となります。遡った日付での退職扱いについては、派遣会社がそれを承認した場合には法的に問題はありません。ただし、派遣会社が承認しない場合には、契約書に記載された日付での契約終了となる可能性があります。

②退職希望日は10月末ですが調整の結果21日での退職しか了承できないというのは違法では無いのでしょうか。
退職希望日と実際の退職日に差が生じる場合、それが違法であるかどうかは、労働基準法や派遣契約の内容によります。労働基準法では、退職に関する猶予期間について具体的な規定はありませんが、一般的には2週間から1ヶ月程度の猶予が認められています。しかし、派遣契約に特別な規定がある場合や、緊急の業務調整が必要な場合には、派遣会社が合理的な理由を示して退職日を調整することがあります。この場合、違法とは言えない可能性がありますが、派遣会社が合理的な理由を示さない場合や、労働者の権利を不当に侵害する場合には、労働基準監督署に相談することができます。

以上の点を踏まえると、派遣社員の契約終了に関しては、契約書の内容と労働基準法に基づいて判断する必要があります。また、派遣会社との良好なコミュニケーションを保ちながら、自分の権利を守ることが重要です。

よくある質問

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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