
就業規則がない場合の解雇手続きについて
もっと見る
対策と回答
就業規則がない場合でも、解雇は可能です。ただし、解雇が有効になるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、解雇が法律によって禁止されているケースに該当しないことが必要です。次に、解雇には客観的に合理的な理由が必要であり、社会通念上の相当性も求められます。最後に、就業規則や労働協約の手続きを経ていることが必要ですが、就業規則がない場合はこの条件は該当しません。
具体的な手続きとしては、まず解雇の予告を行います。予告日数は労働基準法によって定められており、通常は30日前ですが、解雇予告手当を支払うことでこの期間を短縮することも可能です。予告日数が経過した後、退職処理を行います。
この件について相談する場合、労働基準監督署が適切です。労働基準監督署は労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する機関です。所在不明の場合、労働基準監督署に相談し、適切な手続きを行うことが推奨されます。
よくある質問
もっと見る·
会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。·
毎年100億円近い赤字を出している大手食品メーカーの工場でアルバイトをしていますが、社員は危機感を感じていないようです。このような状況で会社が潰れない理由は何でしょうか?·
バイトの代わり探しについて、労働基準法違反の場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?·
派遣契約は年末までですが、入社2週間で辞めることは可能でしょうか?派遣先の会社に闇を感じており、前の派遣先の人も短期間で辞めているようです。会社の説明で月に80時間の残業があると知らされ、先月は100時間を超えた人もいるようです。同じ部署の人たちはいつも文句を言っており、職場環境が良くないと感じています。また、通勤時間が長く、精神的に負担が大きいです。派遣会社に退職を伝えたいのですが、辞めることは可能でしょうか?