
会社から解雇通知予告が来ましたが、退職理由証明書は貰えますよね?一週間連絡がないです。パワハラで適応障害で傷病手当は申請しますが、退職通知手当は恐らく30日前通知なので貰えません。理由次第では少額訴訟を起こそうと思ってます。
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対策と回答
会社から解雇通知予告が来た場合、退職理由証明書を受け取る権利があります。これは労働基準法第22条に基づくもので、退職者に対して退職の事由を証明する書面を交付することが義務付けられています。会社がこの義務を怠った場合、労働基準監督署に相談することができます。
また、パワハラによる適応障害で傷病手当を申請する場合、労災保険の適用を受けることができる可能性があります。労災保険は、業務上の災害や通勤災害による傷病、障害、死亡等に対して、労働者やその遺族に対して保険給付を行う制度です。
退職通知手当については、労働基準法第20条に基づき、使用者は労働者を解雇する場合には30日前までに予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。会社がこの義務を果たしていない場合、労働者は未払いの賃金を請求することができます。
少額訴訟を起こす場合、裁判所に訴状を提出することで訴訟を開始することができます。少額訴訟は、訴訟物の価額が140万円以下の場合に利用できる簡易迅速な裁判手続きです。ただし、訴訟を起こす前に、弁護士に相談し、法的な見解を確認することをお勧めします。
以上の情報を参考に、適切な対応を取ってください。
よくある質問
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