
解雇理由証明書を求められたのに出さないのは労働基準法違反ですが、それを訴える場合警察に被害届出すべきでしょうかそれとも労働基準監督所に出すべきでしょうか?
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対策と回答
解雇理由証明書を求められたにもかかわらず、雇用主がそれを提供しない場合、これは労働基準法違反となります。労働基準法第22条により、雇用主は労働者の請求があった場合、解雇理由を記載した書面を交付する義務があります。この義務を怠った場合、労働者はその違反を訴えることができます。
このような場合、労働者はまず労働基準監督署に相談することが推奨されます。労働基準監督署は、労働基準法に基づく労働条件の遵守状況を監督する機関であり、労働者の権利を保護するための措置を講じることができます。具体的には、労働基準監督署に対して是正勧告を行い、雇用主に対して解雇理由証明書の提出を求めることができます。
一方、警察に被害届を出すことは、通常このような労働問題に対しては適切ではありません。警察は犯罪行為やその他の法的な緊急事態に対応する機関であり、労働基準法違反のような労働問題に対しては直接的な介入は行いません。
したがって、解雇理由証明書の不提供に関する労働基準法違反を訴える場合、労働基準監督署に相談し、適切な措置を取ることが最善の方法です。これにより、労働者の法的権利が保護され、雇用主に対して法的な圧力をかけることができます。
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