
懲戒減給について質問です。給料から毎月10%引きますって言われたんですけど一つの事例につき10%引かれるなら1ヶ月分のみ適応ですよね?また面接の際は前職より稼げると言われていたのですが、実際には全く稼げていませんこれは労基に相談したらなんとかなりますか?
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対策と回答
懲戒減給に関しては、労働基準法により、懲戒処分としての減給は「一回の事案につき、一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」とされています。つまり、一つの事例につき10%を超える減給は違法となります。したがって、毎月10%の減給は違法であり、一度の事例に対して10%の減給が適用されるべきです。
また、面接時に前職より稼げると言われたにもかかわらず、実際には全く稼げていない場合、これは労働条件の誤認となり得ます。労働基準監督署に相談することで、労働条件の是正を求めることができます。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な労働条件を是正するための機関です。相談する際には、面接時の約束と実際の労働条件の差異を明確に説明することが重要です。
このような問題に対処するためには、労働者が自身の権利を理解し、適切な機関に相談することが重要です。労働基準法は労働者の権利を保護するための法律であり、違法な労働条件に対しては、労働基準監督署を通じて是正を求めることが可能です。
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