
『懲戒解雇』は、よくサラリーマンの死刑宣告と言われますが、その点『普通解雇』は違うのですか?
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対策と回答
懲戒解雇と普通解雇は、日本の労働法において異なる概念です。懲戒解雇は、労働者が重大な規則違反や不正行為を行った場合に、使用者が労働者に対して行う厳しい処分です。これは、労働者の行為が会社の秩序や倫理に対して深刻な影響を与えたと判断された場合に行われます。一方、普通解雇は、業績不振や経営状況の悪化など、会社側の事情により労働者を解雇する場合に行われます。普通解雇は、労働者の個人的な行為に基づくものではなく、会社の経営判断に基づくものです。したがって、懲戒解雇は労働者個人の行為に対する厳しい処分であり、普通解雇は会社の経営判断に基づく解雇であると言えます。
よくある質問
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