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対策と回答

2024年11月16日

はい、刑法に触れないが、社外で問題を起こした社員に対して懲戒解雇を行う事例は存在します。具体的には、社員が社外での行動が会社の名誉や信用を損なう場合、会社はその社員に対して懲戒処分を行うことがあります。例えば、社員が会社の名を語って店の営業に影響が出るレベルの問題を起こした場合、会社はその行為が会社の利益に反すると判断し、懲戒解雇を行うことがあります。ただし、懲戒解雇を行うためには、会社はその行為が就業規則や労働契約に違反していることを明確に示す必要があります。また、懲戒解雇は最終手段であり、会社はまずは懲戒処分の段階を経ることが一般的です。具体的な事例については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

よくある質問

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