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地方の同族企業で、取締役が勝手に懲戒処分(出勤停止)を行い、賃金請求に対して反応がない場合、会社や上司はどのような対応を取るべきでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法に基づき、懲戒処分は労働者の権利を不当に侵害するものではありません。懲戒処分を行う場合、会社は労働基準監督署に届け出る義務があり、また、処分の理由を明確にし、労働者に通知する必要があります。あなたの場合、取締役が勝手に懲戒処分を行い、賃金請求に対して反応がないということは、法的に問題がある可能性が高いです。

まず、会社はあなたの賃金請求に対して、法的な観点から対応する必要があります。会社が賃金を支払わない場合、労働基準法違反となり、労働基準監督署による是正勧告や、労働審判、訴訟などの法的措置が取られる可能性があります。

次に、取締役が勝手に懲戒処分を行ったことについては、会社内部での対応が必要です。会社は取締役の行為が会社の規則や労働法に違反していないかを確認し、違反している場合は、取締役に対して適切な処分を行う必要があります。これには、取締役の職務を停止する、解任する、または会社の規則に基づいて罰金を科すなどが考えられます。

最後に、あなたが弁護士を通じて賃金請求を行ったことは、会社にとっても重要な法的問題となります。会社は弁護士との交渉を通じて、賃金の支払いや懲戒処分の正当性について説明する必要があります。また、会社はあなたの権利を尊重し、適切な対応を行うことが求められます。

このような状況では、会社は迅速かつ適切に対応し、法的な問題を解決することが重要です。また、会社は内部の規則や手続きを見直し、今後同様の問題が発生しないようにする必要があります。

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