
急性一過性精神病障害で障害者手帳を持ち、一般枠から障害者雇用に移行した場合、移行後も正社員として給料が変わらないと言われた場合、寛解や完治(手帳更新ができなくなる)した場合に解雇の可能性はありますか?
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対策と回答
急性一過性精神病障害で障害者手帳を持ち、一般枠から障害者雇用に移行した場合、移行後も正社員として給料が変わらないと言われた場合、寛解や完治(手帳更新ができなくなる)した場合に解雇の可能性はありますか?
この質問に対する回答は、日本の労働法と障害者雇用に関する法律に基づいて行います。
まず、障害者雇用に関する法律では、企業は一定の割合で障害者を雇用する義務があります。これは、障害者の雇用機会を確保し、社会参加を促進するための措置です。しかし、この義務は、障害者が雇用されている限りにおいてのみ適用されます。
次に、急性一過性精神病障害が寛解や完治した場合、障害者手帳の更新ができなくなる可能性があります。この場合、法的には障害者ではなくなるため、企業は障害者雇用の義務から解放されます。
しかし、これは即座に解雇を意味するものではありません。労働契約法に基づき、解雇は合理的な理由が必要であり、解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要です。また、解雇が不当労働行為と判断される可能性もあります。
したがって、寛解や完治した場合に解雇の可能性はありますが、それは法的に適切な手続きを踏んだ上でのみ行われるべきです。また、企業は、障害者の雇用を通じて得られる社会的責任やダイバーシティの重要性を考慮する必要があります。
このような状況では、労働者と企業の双方が法的専門家に相談し、適切な解決策を模索することが推奨されます。
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