logo

対策と回答

2024年11月17日

障害者雇用において試用期間中の解雇は、一般的な雇用と同様に、労働基準法に基づいて行われるべきです。試用期間は、雇用主と労働者が互いに適合性を確認するための期間であり、この期間中に解雇が行われる場合、その理由は明確かつ合理的でなければなりません。仕事が上手くできないという理由で解雇される可能性はありますが、それは個々の能力や障害の特性を十分に考慮した上で判断されるべきです。また、障害者雇用促進法により、雇用主は合理的な配慮を行う義務があります。具体的には、仕事の内容や環境の調整、支援体制の整備などが求められます。したがって、単に仕事が上手くできないという理由だけで解雇されることは、法的にも社会的にも望ましくありません。解雇の際には、労働者の権利を尊重し、適切な手続きを踏むことが重要です。

よくある質問

もっと見る

·

労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?

·

外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

·

職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

·

社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について

·

労災保険で腕を挟み神経を損傷し、麻痺等の後遺症が残る場合、いくらくらいの保険金がもらえますか?

TalenCat

1クリックで履歴書を作成