
地位保全の仮処分と賃金仮払いの仮処分の違いは何ですか?また、仮処分後に労働審判を行うことは可能ですか?
もっと見る
対策と回答
地位保全の仮処分と賃金仮払いの仮処分は、いずれも労働者の権利を保護するための法律的手続きですが、その目的と内容に違いがあります。
地位保全の仮処分は、労働者が解雇された場合など、労働契約が継続していることを法的に認めさせるための手続きです。これにより、労働者は解雇が無効であることを主張し、職場に復帰することができます。地位保全の仮処分が認められると、労働者は引き続き給料を受け取る権利を持つことになります。
一方、賃金仮払いの仮処分は、労働者が未払いの賃金を請求するための手続きです。これは、雇用主が賃金を支払わない場合に、労働者が一時的に賃金を受け取ることを法的に認めさせるものです。賃金仮払いの仮処分が認められると、労働者は未払いの賃金の一部または全部を一時的に受け取ることができます。
このように、地位保全の仮処分は労働契約の継続を確保することが目的であり、賃金仮払いの仮処分は未払い賃金の一時的な支払いを確保することが目的です。
また、仮処分を行った後に労働審判を行うことは可能です。労働審判は、労働者と雇用主の間の紛争を迅速かつ簡易に解決するための手続きであり、仮処分とは別の手続きです。仮処分は一時的な措置であり、労働審判は最終的な解決を目指す手続きです。したがって、仮処分を行った後でも、労働審判を申し立てることができます。
よくある質問
もっと見る·
未成年のアルバイトがクレームの謝罪に相手の家まで行かないといけないのは普通なのでしょうか?·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?·
バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?